Q&Aお客様へ

人材サービス(派遣請負)をご利用される際にはさまざまな注意点があります。
基本的なルールや注意点など、お客様からのよくある質問にお答えいたします。

よくあるご質問

派遣利用に関する質問

派遣開始前に派遣スタッフの面接や、履歴書を提出してもらうことはできますか
労働者派遣法では、派遣スタッフの特定を目的とする行為をしてはいけないとされています。業務遂行に直接関係有る取得資格、技能程度、特技、経験職務等の情報はお知らせすることができますが、事前に面接をすることや、氏名、写真、出身地、既婚・未婚の別、生年月日、住所、最終学歴、住所、実名の社名を含んだ職務経歴、家族関係等を内容とした個人が特定されるような履歴書の提出をすることはできません。
人材派遣を受けるにあたって、派遣先が配慮すべきことはありますか
労働者派遣法に基づいて、派遣先企業様が講じなければならない措置に関してのガイドラインが設けられています。このなかで、派遣先企業様は派遣元の派遣労働者に対する教育訓練・能力開発について可能な限り協力する等必要な便宜に努めなければならないことや、セクシャルハラスメントの防止等適切な就労環境の維持、派遣先企業様の社員が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜を図るように努めなければならないこと等が示されています。
労働者派遣とアウトソーシングの違いはどのようなものですか
労働者派遣は「派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働者を従事させること」なのに対し、アウトソーシングは「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの」で、注文主と労働者との間に指揮命令関係は生じません。
人材派遣の料金形態はどうなっていますか
派遣開始までに発生する費用はありません。派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」× 「派遣スタッフの実働時間数」をご負担いただきます。なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりします。
派遣スタッフの通勤にかかる交通費は、派遣先が負担するのですか
弊社では原則、派遣スタッフへの通勤交通費の支給は行っておりますが、派遣先企業様への通勤交通費の請求はありません。なお、派遣スタッフの業務上の外出で発生した交通費については、実費にて精算させていただきます。
人材派遣の対応エリアに制限はありますか
日本全国(一部離島を除く)にて対応しています。弊社では日本全国にサービスネットワークを展開していますので、派遣を希望される地域の近隣オフィスが対応させていただきます。
依頼からどのくらいの日数で派遣してもらえますか
迅速に対応していますが、業務内容や必要とするスキル、登録状況などによって派遣スタッフの人選(※)にかかる日数が異なりますので、詳しくはアクセル人材紹介担当までお問合せください。(株式会社アクセル フリーダイヤル:0120-197-012/企業様向けお問合せ)
※登録スタッフの中からご依頼内容に適した派遣スタッフを探し出し、該当スタッフに業務内容や就業条件などの詳細を伝え合意を得ること
派遣で対応できない職種はありますか
労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。禁止業務は下記の通りです。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務(※)
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
※「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。

派遣契約後(就業)に関する質問

受け入れた派遣社員に派遣先の就業規則は適用されますか
派遣スタッフはアクセルと雇用契約を結んだ上で、派遣先企業様において派遣先企業様の指揮命令下で業務を行います。したがって、就業規則は派遣スタッフと雇用関係にあるアクセルのものが適用されます。ただし、派遣先企業様によって異なる始業・終業時刻や休日等は労働者派遣契約書により定められます。派遣スタッフに適用されるアクセルの就業規則には、派遣スタッフが派遣先企業様で就労する際に、遵守しなければならない服務規律等も規定されています。
派遣スタッフに有給休暇はありますか
ございます。派遣スタッフも当然、労働基準法の適用を受けますので、同法に規定された日数の有給休暇を取得することができます。有給休暇を取得した時間に相当する派遣料金は派遣先企業様に請求することはありません。
健康診断は派遣先が行うものですか
労働者派遣法の規定により、一般健康診断は派遣元が行ないます。また、有害業務従事者等に対する特殊健康診断は派遣先企業様が行ない、健診結果を派遣元に通知することになっています。
派遣スタッフに残業や休日労働をしてもらうことはできますか
派遣スタッフの法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、アクセルの 36 協定内容の範囲内であれば対応可能です。残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時にアクセルへその旨お伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、それらに対応可能な派遣スタッフを人選します。
派遣スタッフに出張してもらうことはできますか
可能です。アクセルでは「社員出張規定」がございますので、派遣社員の出張が予想される場合は事前にアクセル営業担当にご相談ください。
派遣スタッフの業務内容を途中で変更することは可能ですか
業務内容の変更は、スタッフの同意が得られれば、労働者派遣契約書および雇用契約書の内容変更をすることによって可能になります。
派遣契約を業務上の都合により中途で解除することはできますか
派遣先企業様において派遣契約を解除せざるを得ない合理的な理由があるときは、派遣契約期間の途中であっても派遣契約を解除することができます。この場合は、解除する日の 30日以上前に派遣元に対して解除の予告をするように、派遣法ガイドラインで定められています。
会社の都合で、派遣スタッフに急に休みを取ってもらうことは可能ですか
派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先企業様の都合で変更することはできません。契約上の就業日を、派遣先企業様の都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。
契約途中で派遣スタッフを社員にすることはできますか
派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。三者(派遣先企業様、アクセル、派遣スタッフ)の合意の上で、派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結することは可能です。
派遣スタッフへの就業中のフォローは誰が行うのですか
派遣元(雇用元)と、派遣先企業様(使用者)が、それぞれ以下のような役割を持って対応します。 <派遣元> 定期的に派遣先企業様を訪問し、派遣スタッフの就業実態と契約内容に相違がないことの確認や、就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。 <派遣先企業様> 派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行います。派遣元から就業上での相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図ります。
契約の更新は派遣先から派遣スタッフに直接行なってよいですか
派遣スタッフの契約期間は、雇用元である派遣会社との「雇用契約」によって定められています。したがって、派遣スタッフと雇用関係のない派遣先企業様が、雇用元である派遣会社に代わって契約期間延長の意思確認を行うことはできません。また、「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。
派遣スタッフの受け入れ後、どのような配慮が必要ですか
派遣スタッフの安定就業のために、以下のような事項への配慮をお願いいたします。 <仕事の指示、業務に関する情報共有> ・業務の指示は、派遣契約で定めた範囲内で行うようにしてください(契約内容に修正が必要な場合はアクセル営業担当にご相談ください)。
・業務上の間違いや、認識の誤りなどが見受けられた場合は、社員の方と同じようにご指摘してください。
・派遣スタッフにも業務に関連する周辺情報をお伝えいただくと業務に対する理解が深まります。 <就業環境への配慮> ・派遣スタッフに対するセクシャルハラスメントの防止等は、派遣先企業様も責任を負います。社員に対する対処と同様にご対応ください。
・派遣スタッフに対しても労働安全衛生法上の使用責任があります。業務上での怪我などが発生しないよう安全配慮にご留意ください。 <コミュニケーション> ・「派遣さん」「アクセルさん」などの呼び方ではなく、個人名でお呼びください。
・定期的に派遣スタッフと話す場を設けていただくと、業務の進捗・理解度を確認することができ、また派遣スタッフからもご相談がしやすく、安定就業につながります。
・業務時間外に行われる社内行事や歓送迎会への参加は、派遣スタッフの自由意思となります。

人材紹介に関する質問

紹介予定派遣とはどのようなものですか
求人および求職のお申し込みを受け、求人者と求職者の雇用関係の成立を斡旋するシステムです。アクセルでは有料職業紹介を行っており、成功報酬として求人者へ手数料のご請求をさせていただきます。
人材紹介サービスを利用したいのですが、料金はどのくらいですか
ご採用いただきます方の想定年収(月給×12ヶ月+賞与算定額)によって異なりますので、詳しくはアクセル人材紹介担当までお問い合わせください。(株式会社アクセル フリーダイヤル:0120-197-012/企業様向けお問い合わせ)

紹介予定派遣に関する質問

紹介予定派遣とはどのようなものですか
新たに労働者の採用を予定している企業様が、採用候補として派遣スタッフを受け入れ、派遣契約期間内でスキルや勤務状況等を見極めた上で、最長6ヶ月の派遣契約終了後に直接雇用するシステムです。正社員に限らず、契約社員採用など雇用形態にかかわらず活用することができます。
紹介予定派遣開始前に面接や履歴書の提出を求めることは可能ですか
平成16年3月1日から紹介予定派遣に関しては、派遣開始前の面接や履歴書の提出等派遣スタッフを特定する行為ができるようになりました。また、派遣開始前、派遣就労中に求人条件を明示できるようになりました。
紹介予定派遣の派遣期間に制限はありますか
紹介予定派遣の場合、派遣期間は同一の派遣スタッフについて6ヶ月以内でなければなりません。
紹介予定派遣後は必ず採用しなければなりませんか
派遣就労中の派遣スタッフのスキルや勤務状況、性格等により、採用することがふさわしくないと判断されれば、採用する必要はありません。ただし、派遣元の求めに応じ、採用しなかった理由を書面、ファクシミリまたはメールにより明示しなければなりません。
紹介予定派遣後、正社員として採用しなかった場合、その派遣労働者を特定して引き続き派遣してもらうことは可能ですか
紹介予定派遣終了後、採用しなかった場合、その派遣スタッフを指名して受け入れることは労働者派遣法で禁止されている派遣スタッフを特定する行為になります。他の派遣スタッフを受け入れることは可能です。

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